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​わかる就労移行支援

​具体的なご利用方法などを記載しています。

 就労移行支援は、働くことに障がいを感じる方の一般企業への就職をサポートする福祉サービスです。当事業所では、うつなどに代表される精神障害の方を対象とし、手帳の有無にかかわらず、医師の診断や自治体等が判断する働くことが困難であると認められる方がご利用になれます。

就労移行支援事業は
障害者総合支援法に定められた
障害福祉サービスです。

○ 精神科・心療内科に通院していて、医師の

 意見書や診断書をお持ちの方

○ 就労を希望される65歳未満で障がい手帳または

 自立支援受給者証(精神科等通院)をお持ちの方
○ 障害者総合支援法の対象疾病となっている難病等の

 ある方

利用対象者

​ 原則として24ヵ月(2年)内でご利用することが可能です。障がい福祉サービスの利用料金は、サービス提供費用の1割を上限として所得に応じた負担上限額が設けられています。また、利用者本人の収入状況等によって利用者負担額の軽減措置がとられます。

ご利用期間・料金

 就労移行支援事業所を利用するには、行政が発行する受給者証が必要です。お住まいの市区町村の窓口で、障がい福祉サービスの支給申請の手続きを行います。手続き方法が不安な場合は、当事業所スタッフもご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。

ご利用方法
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